大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和48(あ)2159 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大池龍夫、同島田芙樹連名の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論

引用の各判例は、いずれも、事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法

令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたら

ない。なお、第一審判決判示第一の事実につき、詐欺既遂罪の成立を認めた原判決

の判断は、結論において正当である。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四九年一月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 川 信 雄

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

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